定 款

 

(名称)

第1条  本社団の名称は、 Growing A・M・C  とする。

(事務所)

 第2条  本社団の事務所は、 静岡県静岡市葵区川合3丁目31番19号  に置く。

(目的)

第3条              営利を目的とせず、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、

あわせて無線科学の向上、発展に貢献することにある。

(事業)

第4条              本社団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)アマチュア局の設置と運用

(2)アマチュア無線の広報活動のための公開(移動)運用

   (3)アマチュア無線についての調査及び研究

   (4)その他、本社団の目的達成に必要な事業

(会員の種類と資格)

第5条  本社団の会員は、正員と准員の2種類とする。

(1)正員  アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者。

       (施行規則第34条第8号に規定するものを含む)

(2)准員  前項の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有する者で将来的に

       無線従事者の資格を取得する意志のある者

(会員の資格の取得)

第6条  会員は、次の場合にその資格(正員)を取得できる。

(1)すでに会員となっている者は、第7条に該当する者以外であれば自動的に継続して

資格を得ることができる。この時に理事および正員から継続に対して

異議を訴えられた場合は、会長の判断で入会の可否を決定できることとする。

      (2)新たに資格を得ようとする者は、当社団正会員の紹介のみにて募集することとし、

         会長が無線従事者選(解)任変更届を提出した翌日より資格を得ることができる

         この時に理事および正員から入会に対して異議を訴えられた場合は、

会長の判断で入会の可否を決定できることとする。

(会員の資格の喪失)

第7条   会員は、次の場合にその資格を失う。

      (1)会員が死亡した場合

      (2)電波法令に違反し、罰則の適用を受けた場合

      (3)会員本人が退会を申し出た場合

(会員の権利)

第8条  本社団の会員は、以下の権利を得られる事とする。

(1)本社団の設置するアマチュア局及びその他の設備を利用すること

      (2)正員は、総会の議決権を行使できること

      (3)准員は、総会において意見を述べること

(会費)  

第9条  本社団の会費は、必要な経費が発生した場合にその都度必要額を会員数で均等にした金額を

 全会員が負担する事とする。ただし、総会にて別の方法が決定した場合はその決定に従う。

(役員)

第10条  本社団に次の役員をおく

(1)理事  2名(うち会長1名、副会長1名とする)

(2)幹事  1名

(役員の選出)

第11条  全ての役員は正員の中から選任する。

(役員の任期)

第12条  役員の任期は5年とし、再任を妨げない。

(役員の業務)

第13条  本社団の役員は、以下の業務を行う事とする。

(1)会長は、本社団を代表し、業務を掌理統括する

      (2)副会長は、会長を補佐し、本社団の業務を執行する

      (3)幹事は、会計及び理事の職務を監査する

(理事会)

第14条  理事会は会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決定する。

(総会)

第15条  総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。

(1)通常総会は、毎年1回10月1日〜11日までの期間中に会長が招集する

(2)臨時総会は、理事会または正員からの理由を付して要求のあった時に開催する

(議決方法)

第16条  総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の時は議長(会長)の決する

      ところによる

(総会の議事)

第17条  通常総会に付議する事項は、次のとおりとする。なお、臨時総会については、要求があった事項に

      ついても付議する事とする。

(1)   翌年の事業計画

(2)   予算、決算の報告・承認

(3)   定款の変更の報告・認証

(4)   会費、重要な財産の報告・認証

(5)   社団の解散

(資産)

第18条  本社団の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入とする。

(会計年度)

第19条  本社団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(届出)

第20条  会長は、以下の場合にすみやかに総務省東海総合通信局長に届け出る事とする。

(1) 構成員(正員)に変更があったとき

(2) 無線設備を変更しようとするとき

(3) 定款、及び理事について変更しようとするとき

(この場合はあらかじめ届け出る事とする)

      (4) その他、関係法令に基づき変更申請(届出)が必要なとき

(会員以外の運用)

第21条  第5条における正員以外の者で、正員の資格と同様の資格を有する者が本社団の設備及び

呼出符号を使用し運用する場合、ゲストオペレーターとして本社団局の正員を立会人とし、

運用することができる。ただし、運用前に理事の許可を受け、運用中は立会人に対し

無線従事者免許証を提示し、交信中はゲストオペレーターの旨を交信相手に伝える必要がある。

この内容について特例は一切認めないこととする。

(業務日誌及び交信証明証の管理)

第22条  本社団アマチュア局の運用中の業務日誌(以下ログ帳)は運用者が個々に管理する。

運用終了後はすみやかに会長に提出し、提出されたログ帳は会長が本社団の所有する

ログ帳管理システムに記録し同時に交信証明証(以下QSLカード)を発行する。

なお、QSLカードの発行は原則として毎月末1回とする。このとき、個人情報の流出を

防ぐため外部には一切の情報を提供しない事とする。

 

 

 

 

平成18年9月28日   制定 

平成19年10月30日 一部改訂

平成20年10月27日 一部改訂